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65歳以上の方で障害年金が請求可能な3つのポイントをご紹介します。
下記3つのポイントに該当される場合は65歳以降でも請求できる可能性があります。
初診日が65歳より前である必要があります。65歳以降の初診日の場合は加齢によるものなので、老齢年金での保障となります。
65歳以降は障害年金の事後重症請求ができなくなり、障害認定日請求のみとなります。初診日から1年6ヶ月以降3ヶ月以内、初診日が20歳前の場合は20歳の前後3ヶ月に障害等級に該当する必要があります。障害等級は初診日が20歳前または国民年金の場合は1,2級まで、厚生年金の場合は1~3級までとなります。
長年厚生年金に加入されていた場合は老齢年金の受給の方が有利になる場合があります。
障害等級2級以上となる場合は65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能です。詳細については年金事務所で記録を確認する必要があります。
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