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診断書の内容の確認ポイントをご紹介します。
日本年金機構の障害認定基準に該当するかどうかを確認します。基準の部分だけでなく、経過や日常生活活動能力および労働能力など全体的に確認する必要があります。
目安は下記の通りです。
眼の障害:両目の視力の和
聴覚の障害:両耳の聴力レベル
肢体の障害:寝たきり(1級)、車椅子(2級)、杖歩行(3級)
精神の障害:日常生活に著しい影響がある(2級)、仕事に著しい影響がある(3級)
その他の障害:人工透析(2級)、心臓ペースメーカー(3級)
数値などの明確な障害認定基準のない障害(精神の障害など)で、障害者雇用等のお仕事をされている場合は、診断書の配慮状況の記載と共に、職場の上長にお仕事の支援状況を作成してもらうことをお勧めします。障害のためどのような配慮を受けて仕事をされているのかを明らかにします。
数値などの明確な障害認定基準のない障害(精神の障害など)で、一人暮らしの場合は、訪問看護や各種障害支援サービスの利用状況を受けていること、定期的な家族の訪問があることなど一人暮らしの支援状況を明らかにします。
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